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猶予期間(ゆうよきかん)

払込期月までに保険料が支払われなかった場合に、「この日までは保険料の
お支払いがなくても契約が有効ですよ」という期間のこと。

例えば契約応当日が5月10日の月払契約の場合、5月末までに保険料が支払われ
なかったときには、翌月末日である6月30日までは保険契約が有効のまま保険料の
支払いが猶予されます。

また半年払・年払の契約の場合では、払込猶予期間は月払の時より少し長くなります。

例えば、5月10日が契約応当日の場合、7月9日(=翌々月の契約応当日の前日)
までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。

医療保険用語集「猶予期間(ゆうよきかん)」についてでした。

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