自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)
解約払戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、
契約を有効に継続させる制度。
・ 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。
利率は経済情勢の変化により変動します。
・ 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
・ 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・
死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
・ 継続を希望しない場合には、自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約
または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかった
ものとされます。
・ 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約払戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、
契約は失効します。
・ 保険種類などによっては利用できない場合があります。
医療保険用語集「自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)」についてでした。

