クーリング・オフ (くーりんぐ・おふ)
申込日または第1回保険料に充当する金額の払い込みの日のいずれか遅い日から
その日を含めて8日以内であれば、書面で契約の申し込みを撤回することができます。
この場合には、支払った金額を全額返してもらえます。
なお、生命保険会社の指定した医師の診査を受けた後ではクーリング・オフを
適用できません。
医療保険用語集「クーリング・オフ 」についてでした。
申込日または第1回保険料に充当する金額の払い込みの日のいずれか遅い日から
その日を含めて8日以内であれば、書面で契約の申し込みを撤回することができます。
この場合には、支払った金額を全額返してもらえます。
なお、生命保険会社の指定した医師の診査を受けた後ではクーリング・オフを
適用できません。
医療保険用語集「クーリング・オフ 」についてでした。
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