受取人変更(うけとりにんへんこう)
保険契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。
ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。
変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。
医療保険用語集「受取人変更(うけとりにんへんこう)」についてでした。
保険契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。
ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。
変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。
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